ニュー軽米カントリークラブ

予約電話番号 0195-45-3331
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ニュー軽米カントリークラブ ゴルフ場利用約款
第1条 約款の適用
当ゴルフ場(付帯施設及び乗用カートの利用を含む)をご利用される方(会員・非会員問わず)(以下「ご利用者」という)は、快適で安全なプレーをお楽しみいただくため、当クラブ規約、細則、営業のご案内等による定めのほか本約款の定めに従ってご利用いただきます。
第2条 利用契約の成立
ご利用者は、次条記載の予約手続きのほか当日フロントにおいて、本約款確認のうえ所定の受付簿に署名してご利用のお申込みをしてください。これにより、当ゴルフ場が署名者に対し利用カード及びロッカーキーをお渡ししたときに利用契約が成立します。
尚、ご記入いただきます氏名、住所、電話番号等は、本人確認、業務上必要に応じて当ゴルフ場から行なう問い合わせ、またはご連絡、各種ご案内に利用させていただきますが、「法令等で要求された場合」を除き第三者に開示することはありませんが、所轄警察署への身分照会に利用させていただくことがあります。
第3条 利用の申込み、違約金等
  1. 当ゴルフ場をご利用されるときは営業のご案内等の定めにより、直接及びお電話でお申込みください。又はNET予約のご利用案内によりお申込みください。
    スタート受付はすべて予約制となっておりますので、事前にお申込みください。
    ※ ビジターのご利用には原則として会員の紹介又は同伴が必要です。
    ただし、次の場合には、予約申し込みの受付をお断りします。
    (1) 満員でスタート時間に余裕がないとき。
    (2) 天災、天候その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
    (3) 申込者が暴力団員及びその関係者、又は集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある者と認められるとき、その他公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をなすおそれがある者、又は反社会的団体に所属している者と認められるとき。
    (4) 偽名又は他人名義での申し込みをしたとき。
  2. ご利用には原則として乗用カートを利用していただきますが、台数に余裕がないときはこの限りではありません。
  3. 通常プレーの人数は原則として1組につき2名以上でお受けします。
  4. お申し込みに際しては、予約金のお支払いを求める場合もありますが、その取り扱い及びキャンセルの場合の違約金手続きについては、当ゴルフ場の営業のご案内等の定めに従っていただきます。
第4条 利用の拒絶、利用継続の拒絶
  1. 当ゴルフ場は利用契約の成立後又はご利用開始後といえども、次の場合には当該申し込みの受理を取り消し、ご利用又はご利用の継続をお断りします。
    (1)原則として非会員のご利用については、当ゴルフ場の営業のご案内等の定めによる会員のご同 伴又は紹介等がないとき。
    (2)天災地変、天候の悪化、施設の故障その他やむを得ない理由があるとき。
    (3)ご利用者が暴力団員もしくはその関係者であることが判明したとき。
    (4)当ゴルフ場ならびに当ゴルフ場従業員に対して好ましくない行為があったとき。
    (5)技術未熟及びマナーに欠け、他のご利用者に著しく迷惑を及ぼしたとき。
    (6)その他の理由により当ゴルフ場をご利用されることが好ましくない事由があるとき。
    (7)その他本約款に違反したとき。
  2. 前項に該当する場合の利用料金は、未利用の施設分を含めて全額の料金をお支払いいただきます。
      ただし、前条第1項第(2)号に該当する場合に限り営業のご案内によりお支払いいただきます。
第5条 休業日・開場時間
当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時に変更することがあります。
第6条 金銭その他高価品
  1. 金銭その他高価品については、必ず当ゴルフ場所定の封筒に入れ、記名封印してフロントにお預けください。お預けいただけない場合は当ゴルフ場は一切責任を負いません。
  2. 前項のお預かり品は、預かり証のご持参の方に対して、預り証と引き換えにお返しいたします。
    この場合は、当ゴルフ場のお預かり品に対する責任は免責されたことになります。
  3. 第1項のお預かり品を受領された方は、その場で必ず封印をご確認のうえ開封してください。
  4. 第2項の預り証を紛失した場合は、直ちに届け出てください。なお、届出前に第三者がすでに預り証によりお預かり品を引き換えた場合は、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
第7条 携帯品・自動車
ご利用者の携帯品や駐車場の自動車の盗難(車上盗難を含む)及び事故につきましては、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
第8条 ロッカーの利用
  1. ロッカー内の諸物品の紛失・盗難等の事故につきましては、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
  2. 当ゴルフ場が緊急と認めたときは、ロッカーを開扉し点検することがありますので、予めご了承ください。
  3. 当ゴルフ場のロッカー室のご利用にあたりましては、下記をご承知ください。
    (1)ロッカーの使用中は必ず施錠をしてご利用ください。
    (2)ゴルフプレーのための携帯品(着衣・靴を含む)以外の物品のロッカー収容はお断りいたします。
    (3)ロッカーの上、又はロッカー以外の場所に物品を置く等ロッカー室の品位を乱す行為はお断りいたします。
  4. ロッカー収容の物品についての地震・火災・風水害によるご利用者の損失は、当ゴルフ場の当該物品に関し適用される保険の範囲内に限り補償いたします。
第9条 乗用カートのご利用
  1. 乗用カートは安全を第一としてご利用いただき、自動車の運転免許証取得者のみ運転ができるものとします。また、運転者及びその他のご利用者は、別に定める乗用カート利用約款及び利用案内を厳守してください。
  2. 乗用カートは歩経路及びカート道を利用し、コース内芝に乗り入れないでください。
  3. 運転者は乗用カートに故障等のある場合、またはそのおそれがある場合、直ちに従業員に申し出てください。
  4. キャディカート(乗用カートを含む)は、キャディが特に依頼した場合、またはセルフプレーの場合に運転できるものとし、運転にあたっては前3項を準用いたします。
第10条 ご利用者の危険防止とゴルフルール・エチケット・マナーの厳守
  1. ゴルフは時により自他共に危険を伴う場合がありますので、ご利用者はゴルフルール・エチケット及びマナーを守り、キャディのアドバイスおよび安全確認の合図の如何にかかわらず自己の責任により安全を確認したうえでプレーしていただきます。
  2. 公式競技または競技の条件にローカルルールを適用しない競技等以外にプレーする場合には、ローカルルールに従ってプレーすることができます。
  3. 当ゴルフ場は原則としてキャディ等の認定がない場合には、ホールインワン等の証明はいたしません。
第11条 ティグランドにおける素振り
当該打順のご利用者のクラブの素振りは、ティマーク内の打席または特に指定された場所以外ではなさらないでください。次打順以下のご利用者は、みだりにティグランドに立ち入らないでください。
第12条 飛距離の確認
後続組のご利用者はキャディのアドバイス如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して安全確認のうえ、先行組に打ち込まないようプレーしてください。
第13条 フォアキャディまたはシグナルによる合図
フォアキャディまたはシグナルによる合図は、先行組が通常第2打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があってもご利用者は自己の飛距離を自分で判断して安全確認のうえプレーしてください。
第14条 ご利用者の前方にでないこと
同伴ご利用者は、プレー中のご利用者の前方に絶対出ないでください。また、他のご利用者の打球にはよく注意して危険を避けてください。
第15条 隣接ホールへの打ち込み
  1. 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、打ち込むことのないようご利用者は自己の飛行方向について適切に判断し慎重にプレーしてください。
  2. 隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのご利用者に合図をし邪魔にならないようにプレーするとともに、自己の同伴ご利用者にも充分気をつけてプレーしてください。
第16条 退避
先行組のご利用者が、ショートホール等で後続組に対して打球させるときは、後続組のご利用者全員が打ち終わるまで安全な場所に避難してください。
第17条 ホールアウト後の退去
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
第18条 雷鳴があった場合
雷警報があった場合もしくは雷鳴があった場合には、当ゴルフ場もしくは当ゴルフ場従業員の指示の有無にかかわらずに直ちにプレーを中止し、待避所等安全と思われる場所に退避してください。
第19条 火気使用の禁止
コース内やクラブハウス内の喫煙等の火気使用は、灰皿設置場所または所定場所以外は厳禁します。マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れください。
第20条 プレー終了後のクラブ等の確認
  1. ご利用者がプレーを終了した場合は、クラブ等を点検し、間違いないか慎重に確認してください。
  2. 前項の確認後は、クラブの不足、瑕疵等について当ゴルフ場は責任を負いません。
第21条 施設に損害を与えた場合
  1. ご利用者の故意または過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
  2. 当ゴルフ場の施設の器具・備品等を持ち出した場合は、前項を準用いたします。
第22条 施設内への持込品
当ゴルフ場内の施設に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
(1) 動物等ペット類
(2) 著しく悪臭を放つもの
(3) 銃砲・刀剣類
(4) 発火・爆発のおそれがある危険物
(5) 騒音を発するもの
(6) その他前各号に順ずるものおよびゴルフ場施設の適正な利用を妨げるもの
第23条 行為の禁止
当ゴルフ場施設内で下記の行為はお断りいたします。
(1) とばく・その他風紀を乱す行為
(2) 物品販売・宣伝広告等の行為
(3) ご利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く)
(4) 無断の写真撮影、録音等の行為
(5) 高声・高唱等によるプレーの進行、クラブ品位の維持を乱す行為
(6) 他のご利用者に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
(7) 施設の器具・備品等を持ち出す行為
(8) アルコール類飲用後の乗用カートの運転
(9) 入墨者の浴室への入場行為
(10)ロッカー室より無着衣の往来
(11)浴槽内での剃顔、タオルの持込等清潔の維持を妨げる行為
(12)その他前各号に準ずる行為およびゴルフ場施設の適正な利用を妨げる行為
第24条 宅配便等の取り扱い
  1. ご利用者のクラブ等運送(宅配便)のお取次ぎをいたします。
  2. 当ゴルフ場は運送のためお預かりした物品の保管中、過失によりこれらを滅失、毀損等した場合以外は責任を負いません。
  3. その他運送に関する一切の法律関係はご利用者と運送会社との契約または約款の定めによります。
第25条 再来場の拒絶
会員・非会員を問わずご利用者で当ゴルフ場において下記の行為があったときは、再来場をお断りすると共に理事会の審理のうえ、クラブより処分されることがあります。
(1) 非会員のご利用者が会員の名を詐称した場合
(2) ご利用者が暴力団員およびその関係者または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがあるものと認められた場合
(3) 代金の支払いをしない場合
(4) その他本約款に違反した場合
第26条 違背の場合の責任
ご利用者が第9条乃至第13条、第15条に違背し、第三者に損害等の事故を発生させた場合、第8条乃至第11条、第14条乃至第18条、第20条、第22条、第23条に違背し、自ら損害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
第27条 管轄合意
この契約により紛争が生じたときの裁判所は、盛岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意してご利用いただきます。
ニュー軽米カントリークラブ  平成21年4月1日施行
ニュー軽米カントリークラブ 乗用カート利用約款(準則)
 第1章 総則
第1条 本約款の目的
本約款は、当ゴルフ場の乗用カート(以下「カート」と称します)の利用に関する基準を定め、もって、施設利用者および従業員の安全、ならびに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期すことを目的とします。
第2条 本約款の遵守
カートの運転者(以下「運転者」と称します)は、当該カートの同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者および同乗者を総称して「利用者」と称します)は、カート利用に関し、本約款を遵守する義務を負います。
第3条 利用の申し込み
  1. カート利用の申し込みは、「ニュー軽米カントリークラブ」第1条および第2条記載のゴルフ場利用の申し込みに含まれております。
  2. カート利用の承認は、利用者全員が施設利用の申し込みを終えた後、係員が当該カートに案内指示したときに効力を生じます。
第4条 運転等の制限
  1. 利用者は係員のカート利用に関する指示に従ってください。
  2. カートは歩経路およびカート道以外では、利用運行することができません。
  3. カートはやむを得ない事情がある場合のほかは、所定のカート用通路以外の場所(コース内の芝等)で走行させないでください。
第5条 運転者の資格
  1. 運転者は、自動車運転免許を有する方に限ります。
  2. 次の事由のある方は、運転者となることができません。
    \ (1)運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
    (2)アルコール類を飲用した方、その他の事由により正常な運転が困難な方。
    (3)免許停止・取消等により前項にかかる運転免許資格を所持していない方。
第6条 運行責任者
  1. 運転者は、当該カートの運行責任者となります。
  2. 運行責任者はカートの運行を支配し、事故防止責任を負います。
  3. カートの運転者が交代する場合は、運行責任者の変更となることを認識して、利用者間の協議、および責任においてこれを行なってください。
  4. カートの停止、同乗者の乗降、その他のカート運行に関する事項は、運転者の判断と責任においてこれを行い、同乗者はカートの運行に関し運転者の指示に従ってください。
 第2章 注意事項
第7条 安全運転義務
運転者は、カートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、当該カートに対する損傷あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により、当該カートを運転してください。
第8条 運転中の注意
  1. 運転者は、カートの運転に際し次の事項を遵守してください。
    (1)走行の開始の際の注意事項
     (イ)カートの選定および運転の開始は、係員の指示に従ってください。
     (ロ)運転の開始に際し、必ずブレーキその他の装置が正常に作動することを確認してください。
     (ハ)発進は、必ず同乗者が着座したことを確認のうえで行なってください。
    (2)走行の際の注意事項
     (イ)カート用通路の走行に関し、走行方法等(走行方向・走行速度・一旦停止等)の標示があるときはこれに従ってください。
     (ロ)起伏のある場所、上下勾配のある場所、曲折した場所、付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、予め減速のうえ、低速で走行しかつ必要に応じて、同乗者に声をかけるなどして注意を促してください。
    (3)停車等の際の注意事項
     (イ)カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球があたる可能性のある場所には、停車または駐車させないでください。
     (ロ)カートを離れるときは、必ず同乗者の降車を確認のうえ、駐車装置を確実にかけてください。
     (ハ)カートの利用を終了する場合、(ハーフ休憩を含む)には、必ず係員の指示に従い駐車してください。
  2. 運転者は、カートの運転に関し、前項に定めるほか、歩経路およびカート道を道路とみなして、道路交通法に定める運転方法および通行方法に準処してこれを行なってください。
第9条 同乗者等の注意事項
同乗者はカートの利用に際し、次の事項を遵守してください。
(1)カートの走行装置(電源・駆動・ハンドル・停止・駐車装置等)には、触れないでください。
(2)カートが発進する際、あるいはカートが起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を走行する際は、必ずカートの把持部分(アームレスト・アシストグリップ等)に掴まってください。
(3)カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみださないよう留意してください。
(4)カートへの乗車は、カートの定員を守ってください。
 第3章 その他
第10条 利用の停止
  1. 利用者に次の事由がある場合には、当該利用者につき運転を禁止し、カート利用を中止しあるいは施設利用を中止していただくことがあります。
    (1)運転者に、運転者の資格がないことが判明したとき。
    (2)利用者に、本約款あるいはクラブ規約その他の規則に反する行為があったとき。
第11条 事故の場合の連絡
利用者はプレー中の事故またはカート事故が発生した場合、もしくはカートが故障した場合、プレーを中止し、ただちにマスター室にその旨連絡しなければなりません。
第12条 事故の場合の責任等
  1. 運転者がカートの運行に関し、故意または過失により人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他施設内の物品を含む)に損害を及ぼす事故(以下「カート事故」という)を起こした場合には、被害者に対し当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  2. 同乗者の故意または過失により、カート事故を生じまたはカート事故を誘発した場合には、当該カートの態様に応じ、運転者と連帯して、あるいは単独にて被害者に対し当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  3. 同乗者が、カート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に本約款に反する行為があった場合には、事情に従い運転者に対する損害賠償請求の全部または一部が、過失相殺により免責されることがあります。
  4. 当ゴルフ場は、カート事故による人的、物的損害について、一切その責任を負いません。
ニュー軽米カントリークラブ  平成21年4月1日 施行